引越しをするときには、役所・役場で住所変更に関する手続きをする必要があります。
手続きによっては放っておくと 罰則金を求められる可能性もあるため、注意が必要です。
この記事では、引越しの際に必要な役所関係の手続きの種類や詳しい方法を紹介します。
これから引越しを控えている人は、ぜひ参考にしてください。
引越しの際に必要な役所関係の手続き一覧
はじめに、引越しの際に必要な役所関係の手続きの種類と、手続きができる時期について解説します。
全員が提出しなければならない書類
引越しする人全てが提出しなければならない書類は、以下の通りです。
手続き | 対象者 | 手続きの時期 |
---|---|---|
転居届 | 現住所と同じ市区町村内に引越しをする場合 | 引越し後14日以内 |
転出届・転入届 | 現住所と異なる市区町村に引越しをする場合 | 引越し後14日以内 |
マイナンバーカードの住所変更 | 全員 | 引越し後14日以内 |
引越しをしてもマイナンバー自体が変わることはありませんが、マイナンバーカードに新住所を追記する必要があります。「転入届」を提出する際に、転入先の市区町村窓口でマイナンバーカードの住所変更手続を行ってください。
該当する場合必要となる手続き
以下は、引越しの際の各該当者のみ必要な手続きです。
手続き | 対象者 | 手続きの時期 |
---|---|---|
印鑑登録の住所変更 | 印鑑登録を行っていて、現住所と異なる市区町村内に引越しをする場合 | 規定なし |
国民年金・国民保険第一号被保険者住所変更 | 国民健康保険の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど) | 引越し日から14日以内 |
介護保険の住所変更 | 介護認定を受け、サービスを利用している方 | 引越し日から14日以内 |
犬の登録の住所変更 | 犬や国の指定動物に指定されているペットを飼っている人 | 規定なし |
親や配偶者が国民年金や国民保険の第一号被保険者でその扶養に入っている場合、個別の変更は必要ありません。
印鑑登録が不要になった場合は、「印鑑登録廃止申請書」を役所に提出して印鑑登録を取り消しましょう。印鑑登録は何度でも可能です。
しばらく実印を使わない場合は、一度取り消したほうが安全でもあります。
転居届
同じ市区市町村内で引越しをした際には、役所・役場に「転居届」を提出する必要があります。
引越し後14日以内に手続きを行わなかった場合、罰則として最大5万円を請求されてしまったり、引越し先の公共サービスを受けることができない可能性があります。忘れないように、手続きしましょう。
また、自治体によって身分証明として使える書類が若干異なるため、詳しくは転出する自治体のホームページなどで確認してください。
届出場所 | 市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状 代理人の印鑑 本人確認書類 |
必要なもの | 本人確認書類 印鑑 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ) |
転出届・転入届
転出届
「転出届」は、「転入届」などほかの書類を提出するために必要な書類です。「転出届」が受理されたら「転出証明書」が発行されます。
この転出証明書は「転入届」を提出する場合に必要になるので、なくさないように持っていましょう。
引越し後14日以内に手続きを行わなかった場合、罰則として最大5万円を請求されてしまったり、引越し先の公共サービスを受けることができない可能性があります。忘れないように、手続きしましょう。
また、自治体によって身分証明として使える書類が若干異なるため、詳しくは転出する自治体のホームページなどで確認してください。
窓口・郵送いずれでも手続きが可能です。郵送の場合は、「マイナンバーカード」がある場合とない場合で郵送手続きの書類が異なります。
マイナンバーカードが手元にある場合は「特例転出届」、マイナンバーカードを作っていない場合は「郵送用の転出」が必要です。各種書類は、役所・役場のホームページからダウンロードするか窓口で受け取りましょう。
届出場所 | 引越し前の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状 代理人の印鑑 本人確認書類 |
必要なもの | 本人確認書類 印鑑 新住所のわかるもの 印鑑登録証(該当者のみ) 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ) |
転入届
引越し後14日以内に手続きを行わなかった場合、罰則として最大5万円を請求されてしまったり、引越し先の公共サービスを受けることができない可能性があります。忘れないように、手続きしましょう。
また、自治体によって身分証明として使える書類が若干異なるため、詳しくは転出する自治体のホームページなどで確認してください。
ただし、新住所が決まっていない場合は提出できません。
また、「転入届」は、郵送で提出することはできないため、本人や代理人が必ず窓口に行って手続きしてください。
なお、「転入届」を出す際に、印鑑登録や介護保険、児童手当の手続きなど役所・役場で必要な手続きも合わせて行うようにしましょう。そうすれば、全ての手続きが一度で済みます。
届出場所 | 引越し後の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状 代理人の印鑑 本人確認書類 |
必要なもの | 転出証明書(転出届を出すともらえる書類) 本人確認書類 印鑑 |
マイナンバーカードの住所変更
引越し後14日以内に手続きを行わなかった場合、罰則として最大5万円を請求されてしまう可能性があります。忘れないように、手続きしましょう。
加えて、転入届を提出したにもかかわらず、その後90日以内にマイナンバーカードの住所変更手続きを行わなかった場合には、マイナンバーカードが失効してしまいます。
本人が手続きする場合は「マイナンバーカード」だけを持参すれば大丈夫です。
同一世帯の家族の住所変更を、家族1人が代理で行う場合は、全員の分の「マイナンバーカード」と、「同一世帯員の本人確認書類」を持参しましょう。
同一世帯以外の家族(子のマイナンバーカードの住所変更を親が代理で行う場合など)の代理手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証明書を持参しましょう。この委任状は「転入届」の委任状と兼ねることが可能です。
手続き場所 | 引越し後の市区町村役場の窓口 |
代理人 | マイナンバーカード・マイナンバー通知カード 身分証明書のコピーが必要(同一世帯の家族以外は委任状も必要) |
必要なもの | 【本人】マイナンバーカード4桁の暗証番号本人確認書類 【代理人】代理人の本人確認書類 委任状 代理人の印鑑 委任した人の本人確認書類のコピー |
印鑑登録の住所変更
同一市区町村内で引越しをする場合は、「転居届」の提出と同時に、印鑑登録上の住所も変更となるため、改めて印鑑登録の手続きを行う必要はありません。
他市区町村へ引越しをした場合には、引越し前の市区町村役場へ転出届を提出するときに印鑑登録の登録抹消し、新住所で再登録を行います。
- 登録抹消手続き(引越し前)
手続き場所 | 引越し前の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑 本人確認書 |
必要なもの | 印鑑登録証 |
自治体によっては、「転出届」を提出するだけで、自動的に印鑑登録が抹消される場合もあります。
- 再登録手続き(引越し後)
手続き場所 | 引越し後の市区町村役場の窓口 |
代理人 | 委任状と代理人の印鑑 本人確認書類 |
必要なもの | 本人確認書類 登録する印鑑 |
印鑑登録の手続き完了後、「印鑑登録証」が発行されます。印鑑登録証は「印鑑証明」を発行するときに必要になります。紛失しないように注意しましょう。
運転免許証の住所変更
免許証の記載事項に変更があった場合、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、手続きを行うことが義務付けられています。免許証の住所変更を届け出なかった場合、2万円以下の罰金、または科料に処せられることがあるため注意が必要です。
加えて、運転免許証は身分証明書として利用するケースも多いです。いざというときに使えないという事態にならないよう、早めに手続きをしましょう。
また、運転免許証は、役所・役場などでは住所変更手続きができないため注意してください。
手続き場所 | 警察署運転免許更新センター運転免許試験場 |
必要なもの | 運転免許証 印鑑 新住所が確認できる書類(住民票) 申請用写真(不要な自治体もある) |
まとめ

今回は、引越しをする際に役所・役場に提出する書類の種類や提出方法について解説しました。
役所・役場で行う手続きの期日は、転入後14日以内と定められているケースがほとんどです。罰則金を求められる可能性もあるため、期日までに必ず済ませるようにしましょう。
また、役所・役場は平日に手続きを行わなければならないことが一般的です。引越し前後は、役所・役場での手続き以外にもライフラインなどのたくさんの手続きがあります。役所に何度も足を運ばずに済むよう、どのような手続きが必要か把握し、事前に用意すべき必要書類はあるかを確認の上、一度の手続きで完了するようにしましょう。